自己破産とは

自己破産という言葉は最近良く耳にしますが、一体どのような制度なのでしょうか。イメージとして一般的に自己破産をすると、その後は満足に社会生活が送れないなどの不安がありますが実際はそうでもないようです。これには、本人の再出発を目的とした自己破産制度ですので、普通の社会生活に支障がでてくるということがないのです。あくまでも自己破産制度を利用して多重債務者が生活の立て直しをはかります。また平成17年度に施行された新破産法により以前よりもっと自己破産をしやすくなっているのが現状です。全ての債務を免除してもらう自己破産制度は申し立てをして破産宣告を受けることが条件です。これで債務の返済にあてることはないのです。自分の得た収入を自分自身の生活に使うことができます。こうすることによって、多重債務者が新たな生活の一歩を踏み出し、人生をやりなおすチャンスを得られるわけです。自己破産制度は、毎月の支払いに追われ、借金から借金を重ねる生活から脱出する一番確実な手段であるといえます。現在の日本は格差社会・長引く不況で多重債務者が年々増えているという傾向があります。この現状の中で多くの人々を救済するための制度です。私たちは自己破産を悲惨なことだと考えてしまいがちですが、そうではないのかもしれません。しかし、一番大事なのは借金をしないことなのです。安易に借金をかさねて、簡単に自己破産ができるという訳ではありません。一番は無理な借金をしないことが重要です。

自己破産の手続き

現実的に自己破産をしなくてはいけなくなったとき、具体的にどのように手続きをしていったら良いのでしょうか。免責の決定がおりるまで、自己破産の手続きは申し立てはだいたい4ヶ月くらいから6ヶ月程かかります。手続き開始前に自己破産申立書の作成や申し立て書類に添付する書類を用意し、借金の残高などの情報収集もしておくことが大事なのです。書類がそろったら申し立て人の居住する住所管轄の地方裁判所に破産の申し立てをします。裁判官から支払い不能になった理由などを聞かれるため、約1ヶ月前後で裁判所に出頭をすることになります。裁判所から破産の決定が各債権者に通知されるのは、その後数日後になるのです。約2週間後官報に公告され、そこから2週間後破産が確定します。約1ヵ月後裁判所に3回目の出頭をし、そこで免責の審査・尋問をされます。免責の決定は、裁判所から約1ヶ月以上経過すると決定されます。官報に公告されるのは約2週間後です。約2週間後に免責が確定します。これで、借金が帳消しになります。

自己破産すると住所変更ダメ?

Q.主人と自己破産をする予定です。しかし、主人の父親の具合が悪いので介護のために実家に戻ろうと思うのですが、自己破産すると一定の期間住所変更ができなくなると聞きましたが本当でしょうか?ならば、自己破産を申立てる前なら住所変更は可能なのでしょうか? A.破産手続きが完了するまで、転居や長期の旅行には裁判所の許可が必要です。ただし、債務者の資産状況によっては破産宣告と同時に破産手続きが終了します(同時廃止)ので、事実上、この制限はありません。ただ、債権者はすぐにかぎつけてきます。逃げではなく、しっかりとした理由の元での住所変更、移転は問題ありません。自己破産によるデメリットはあるかもしれませんが、それに負けずに誠意ある対応を見せていけば、自己破産のデメリットも乗り越えていけます!!がんばりましょう!!

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