借金に時効があるってご存知ですか?法律的には、消滅時効といって借金にも時効があるそうです。借金 時効について勉強してみましょう。
借金に時効があるってご存知ですか?法律的には、消滅時効といって借金にも時効があるそうです。まず、時効とは、一定の状態が一定期間そのまま継続した場合、真実の権利関係の合致に関係なく、事実の権利状態に適合するように権利の取得、喪失という法律効果を変動させる制度のこと となります。ちょっと難しですね。要するに、現状がいかに正しくない状態だとしても、そのままの状態で一定期間が過ぎるとその正しくない状態が、認められてしまうということなわけです。すなわち、借金の時効は、借金している状態で一定期間そのままで経過すると、その借金はチャラになるというものです。ここで、着目すべきは、「一定期間そのままで」という部分ですね。つまり、そのままということは、借金の返済の催促などがないことを指しますので、貸した側が一定期間請求などをしない場合に初めて 借金の時効という概念が通用するようになるわけです。従って、よほどの手違いだとか、寛大な人からの借金くらいしか、借金の時効、合法的な踏み倒しなどできないはずですね。
借金の時効は、貸金業者からの借入ならば借金の消滅時効は、5年とされています。期限の利益喪失の日から起算して5年以上のの年月が経過していれば、時効成立の可能性があることとなります。さて、この期限の利益喪失の日とはどういうことでしょうか。この時効期日の起算日については、諸説紛々としています。借金の時効に関するその時効期日の起算日については、おおむね次のように考えられているようです。
★返済期日を決めていない契約で一度も返済しなかった場合は、契約日の翌日から数えて5年で時効成立
★返済期日を決めていない契約で一度でも返済した場合は、最後に返済した日の翌日から5年で時効成立
★返済期日を決めた契約で一度も返済しなかった場合は、最初の返済日の翌日から数えて5年で時効成立
★返済期日を決めた契約で一度でも返済した場合は、最後に返済した次の返済予定日から5年で時効成立
これらの期間中に返済をすると、時効の中断となります。逆に、一度も返済せず、返済の意思表示もしなければ、時効の援用により時効が成立すると考えられています。
借金には、消滅時効という時効が、あります。また、殺人罪の時効みたいな刑事罰の時効は、「公訴時効」と言われます。さらに、民事の場合でも次のようなものを取得時効といいます。たとえば、人様の土地に勝手に家を建て、そのまま10年間住み続けた場合などです。ま、こんなケースは、あくまでも机上の空論ですが時効が成立するわけです。ここでは、10年という期間が出てきました。そうです。民事の場合は、時効成立の期間は、5年ではなくて10年となります。借金の時効成立は、銀行や貸金業者からの借り入れの場合、商事債権と言いまして5年で借金の時効が成立します。やはり、企業となると債券の請求を忘れたり、省略などはありえないでしょうから借金の借金の時効は考えにくいですね。とにかく、法律的な知識はなくてはどうしようもありんせん。やはり弁護士さんの力を借りなくてはなりません。でも、弁護士さんは相談するだけでもかなりの金額を必要とします。最近では、弁護士さんに代わって、司法書士さんも力になってくれます。費用的も司法書士さんは割安のようです。参考になさってください。